経費で損金算入だけかと思っていたが、即時償却というのがあるのを知った。
はろー、yukiです。
節税対策の話です。
最近のニュースで知ったのですが、マイニングマシンやコインランドリーが使えるようです。
※そのニュースの内容は、節税ビジネスを提供していた企業による脱税
そもそも、マイニングマシンやコインランドリーを使い、どのように節税するのか。
使うものは異なりますが、スキームは同じです。
節税の仕組み
1. 減価償却費
マイニングマシンやコインランドリーも耐用年数があります。
その年数に応じ、毎年一定額を所得から差し引くことが可能です。
これにより、課税所得を減らし、節税につながります。
2. 経費の損金
経費は必要経費として損金に算入できるので、所得を圧縮できます。
必要経費は例えば、電気代、賃料、修理保守、通信費、書籍、税理士相談費用など。
これに加え、2023年度の税制改革”以前”は、「中小企業経営強化税制」でさらなる節税が可能でした。
現在、その基準が厳しくなっています。
※現在の基準: 主要な事業であること、管理の大部分を外部委託していないこと
その理由は、「行き過ぎた減価償却」や「税金の繰り延べ」を規制するためです。
これらが規制されないと、何が良かったのか。
特別償却(即時償却)を使用する
マイニングマシンやコインランドリーの設備は、非常に高額です。
これらは、「中小企業経営強化税制」を活用すると、特別償却(即時償却)ができました。
即時償却すると、設備投資の費用を、その年の利益から一括で費用計上が可能です。
本業で利益が出た場合、こうした設備投資を行い、課税所得を減らします。
そうして、支払う税金を節税します。
※例えば、本業利益1000万円-設備投資500万円=課税所得500万円に圧縮
利益以上に設備投資すれば、その年の利益をゼロにすることもできます。
※赤字(損失)計上のこと
「繰越控除」も使えるので、損失を翌年に繰り越し、将来の利益と相殺できます。
※初年度100万円の赤字、翌年本業100万円の利益。これを相殺して翌年の税金をゼロ
税額控除も使用する
即時償却を使わず、税額控除を使う方法もあります。
税額控除を使用すると、取得価額の一定割合(7%or10%)を法人税額から直接控除できます。
コインランドリーは、さらに相続税と固定資産税も節税する
相続税対策としては、「小規模宅地等の特例」を使用します。
※居住用や事業用の宅地等は、一定の要件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できる制度
方法は、更地にアパートなどの代わりに、コインランドリーを建てます。
コインランドリー事業用の宅地は、アパートのような貸付事業用ではありません。
事業用宅地として認められるので、400㎡までの土地の評価額を80%減額できます。
固定資産税では、中小企業等経営強化法による特例措置を使用します。
認定を受けると、導入設備の固定資産税が3年間、課税標準額が1/2(賃上げ表明で1/3)に軽減されます。
コインランドリーは「特別償却」や「税額控除」ができませんが、節税対策としてはいまだ使えます。
減価償却、損金算入、個人事業主の青色申告、小規模宅地等の特例、これらは使えます。
法人向けの節税対策は、まだある
中小企業経営強化税制における即時償却/税額控除 ※2027年3月31日まで
中小企業が経営力向上計画に基づいて特定の設備を導入した場合に、税制優遇を受けられます。
対象となる設備は、主に以下の4つの類型。
A類型:生産性向上設備
対象設備: 機械装置(取得価額160万円以上)、測定工具・検査工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)など
B類型:収益力強化設備
対象設備: 事業の用に供する建物・構築物、機械装置、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア。
C類型:デジタル化設備 ←2025年4月1日に廃止
対象設備: 遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にするデジタル技術を活用した設備。
D類型:経営資源集約化設備
対象設備: 修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(事業承継等事前調査に関する事項の記載があるものに限る)を実施するために必要不可欠な設備。
特定事業継続力強化設備等に係る特別償却制度 ※2027年3月31日まで
認定を受けた事業継続力強化計画に記載された、防災・減災設備が対象。
取得価額の20%の特別償却が可能です。
以上